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他の法人でも役員をしているが免許申請できるのか?

免許申請での個人又は法人代表者は、代表権を常に行使しうる状態でないと免許ができません。他の法人で役員である場合は、非常勤であることが必要です(略歴書にその旨を記載)。 この場合には、政令の使用人を置くことで、この問題を解消することができます。代表権の行使について、社内規則や...

実務経験証明書とは?

宅地建物取引士資格登録の際、宅建業者に勤務し、従業者証を交付され従業者名簿に記載された方で2年以上営業等の業務をされた場合に業者の代表者に証明を請求します。業者は内容を確認の上所定の欄に代表者印で証明します。 業者が廃業している場合や本人が代表者の場合は、当時から現在まで免...

納税証明書とは?

申請者が個人の場合はその当人の申告所得税、法人の場合はその法人の法人税の証明で、所管の税務署発行の「様式その1」の納税証明です。府税や市税ではありません。 証明期間は直近の1年間(法人は決算期での1年)です。法人設立後1年以内で証明が出せない場合はその旨の申立書を付けてくだ...

事務所写真はどのように撮影すればいいのでしょうか?

免許申請での事務所写真については、カラーで、1.建物全景、2.建物の入口、3.事務所の入口(扉を閉じた状態と開いた状態のもの)、4.事務所の入口から事務所内を見通し、5.事務所内の四方(つながりが判る数枚)6.平面図または間取り図(写真に付けた番号と撮影した方向を矢印で記入...

廃業したいけど営業保証金は戻るの?

営業保証金(供託)又は保証金分担金(協会)は廃業後に取り戻すことができます。 供託の場合は、供託物を確認し(債券で時効となっていないか)官報に取り戻す旨の公告を掲載します。掲載後、公告届を本府に提出し6か月の猶予後他からの保証の申し出が無ければその証明を発行しますので、その...

免許はされたが、供託を忘れていた。どうなりますか?

免許後は3か月以内に、営業保証金の供託を済ませこれを届け出るか、保証協会に加入しなければ営業開始はできません。そして3か月以降に行う供託の催告及び聴聞の時点で未供託の理由がない場合(資金繰りや健康状態などは理由にはなりません。)は、免許が取り消されることがあります。 #宅建業免許

免許・登録後の費用は?

宅建業については、免許後営業保証金について自己で供託するか、保証協会に加入するかのいずれかを済ませ、これを届けなければ営業を開始できません。 営業保証金供託   本店分            1,000万円 従たる事務所分 (1店につき)500万円...

申請に係る費用は?

宅建業者免許   知事新規33,000円 手数料 知事更新33,000円 手数料 大臣新規90,000円 登録免許税 大臣更新33,000円 収入印紙 宅地建物取引士  新規登録37,000円 手数料 登録移転8,000円  手数料 証交付4,500円   手数料...

親や妻の家の一部を事務所にしたいけど?

家族等の住宅の一部でも、事務所として使用することはできます。ただし、書面での使用承諾書や貸借契約書を作成し、申請の際に提示を求めます。 個人住宅の一部を事務所とする場合は、居住部分(寝室や台所等)を通らずに事務所に入れることと、その間仕切りを明確にして事務所であることの表示...

事務所を他の法人と共同で使いたいけど?

同一フロアや同室で開設を考えられている場合は、他の業者の事務所を通らずに申請業者の事務所に入れることと、固定式のパーテーション(170cm以上で隣の室が見渡せない高さのものに限る)やロッカーなどで明確に仕切って、どちらがどの会社であるかの表示もしていただく必要があります。...

親の免許を子が引き継げるの?

個人免許は当該個人に一身専属的に行われた行政行為で、財産などと違い相続の対象にはなりません。親の死亡の場合はその時点で免許は失効します。 宅建業を引き継がれる場合は子として新規免許申請し免許後に親の事業を引き継ぐことになります。

免許・登録までにかかる日数は?郵送で受付けして欲しいが?

宅建業免許については新規・更新ともに申請受付後約5週間、宅建業免許証書換え交付申請については申請受付後約2週間、宅地建物取引士登録については申請受付後約5週間の審査期間を要します。 また、大臣申請については、上記の期間に加えて更に3週間から4週間程度の期間を要します。...

宅建業免許申請、問い合わせ先

1つの都道府県で業務を行う場合は知事免許が必要です。 大阪府知事免許申請、問い合わせ先 ⇒〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎 (さきしまコスモタワー) 1階 最寄駅 地下鉄中央線「コスモスクエア」駅下車、南東へ徒歩約8分...

不動産業の開業をお考えの皆様へ

こんにちは。 南大阪宅建業許可サポートセンター代表の元山と申します。 自らが行う宅地、建物の売買や交換 売買や交換、賃貸借をするときの代理や仲介(媒介) 等といった行為を、営利の目的で、反復継続して行うには、宅建業法により宅建業免許の取得が必要とされています。...

ブログ: Blog2
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