こんにちは。
南大阪宅建業許可サポートセンター代表の元山と申します。
自らが行う宅地、建物の売買や交換
売買や交換、賃貸借をするときの代理や仲介(媒介)
等といった行為を、営利の目的で、反復継続して行うには、宅建業法により宅建業免許の取得が必要とされています。
無免許営業の場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科という宅建業法上最も重い罰則が科せられます。
当サポートセンターでは、クライアント様が本業の準備に集中できるよう、また、迅速かつ円滑に宅建業免許が取得できるよう、サポートして参ります。
当サイトでは、宅建業免許取得に関して、少しでも参考にして頂くことがあればという思いで記事を書いていきます。よろしくお願い致します。
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