同一フロアや同室で開設を考えられている場合は、他の業者の事務所を通らずに申請業者の事務所に入れることと、固定式のパーテーション(170cm以上で隣の室が見渡せない高さのものに限る)やロッカーなどで明確に仕切って、どちらがどの会社であるかの表示もしていただく必要があります。
詳細は、当事務所にお尋ねください。
📞(072)321-3086 携帯(090)1953-4831
南大阪宅建業許可サポートセンター
行政書士MOTO法務事務所
平日10:00~20:00営業 土日祝時間外も御予約頂ければ、対応させて頂きます。
お問い合わせメールは24時間お受け致します。
Comentários