top of page
執筆者の写真行政書士MOTO法務事務所

他に仕事をしているが、専任の宅地建物取引士になれるの?

専任の宅地建物取引士については、専任性と常勤性が求められ、同一建物内であっても、又もう一方の法人に政令の使用人がいたとしても、他法人の役員や従業員等の兼務兼業はできません。

閲覧数:4回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


記事: Blog2_Post
bottom of page