免許申請での個人又は法人代表者は、代表権を常に行使しうる状態でないと免許ができません。他の法人で役員である場合は、非常勤であることが必要です(略歴書にその旨を記載)。
この場合には、政令の使用人を置くことで、この問題を解消することができます。代表権の行使について、社内規則や個別委任により委任関係を明確にしておくことが必要です。
なお、特例として同一建物内での複数会社の代表を兼ねられている場合のみ申立書を付けることで代表権行使に支障はないと見なしています。(専任の宅地建物取引士を兼ねる場合は不可)
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