top of page

免許はされたが、供託を忘れていた。どうなりますか?

免許後は3か月以内に、営業保証金の供託を済ませこれを届け出るか、保証協会に加入しなければ営業開始はできません。そして3か月以降に行う供託の催告及び聴聞の時点で未供託の理由がない場合(資金繰りや健康状態などは理由にはなりません。)は、免許が取り消されることがあります。


最新記事

すべて表示

Comments


記事: Blog2_Post

 南大阪宅建業許可サポートセンター

📞(072)321-3086 携帯(090)1953-4831

Fax:(072)321-3086

​​🏣580-0032 大阪府松原市天美東7丁目7-1メゾンブランジュ405号室

当サイトの内容につきまして、記載当時の情報を誠心誠意、調査し記載しておりますが、当該内容について、責任は負いかねます。参考にして頂いて構いませんが、最終的には、ご自身の責任で、確認の上、ご判断ください。
©2023by行政書士MOTO法務事務所

bottom of page